9歳未満の被保険者が医師の指示に基づき治療用眼鏡を作成した場合は、一旦、作成費用を全額立て替えた後、費用の7割または8割(小学校就学前は8割)を「療養費」として国民健康保険へ請求することができます。
また、治療用眼鏡を作り直した場合は、「療養費」の支給基準に定められた使用年数の経過後であれば再申請が認められます。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合は、支給を受けられない場合があります。
【使用年数】
0〜5歳未満 前回装着(作成)日から1年以上経過していること
5〜9歳未満 前回装着(作成)日から2年以上経過していること
■申請に必要なもの
@医師が交付した「弱視等治療用装具等作成指示書」‥原本
A眼鏡購入の「領収書」‥原本
B国民健康保険証、世帯主の通帳、お持ちであればマイナンバーカード等
■申請窓口
区役所区民課、総合出張所
■支払日
申請された月の翌月末
※・眼鏡の作成費用には上限があります。上限額との差額は自己負担となります。
・請求が認められる対象病名は、弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正です。
|